外国人インターンシップ採用をしたい方はいらっしゃると思いますが、どのような契約書を交わす必要があるのでしょうか?
この記事では、『外国人のインターンシップに関する契約書』に着目して、以下のような疑問や要望を分かりやすく解決していきます。
- 外国人インターンシップを採用する際の契約書は誰と交わせばいいの?
- 外国人インターンシップを採用する際になぜ契約書が必要なの?
- 外国人インターンシップの契約書の雛形を確認したい!
- 契約作業がわからないことだらけだが、サポートしてくれるサービス等はないの?
実際に外国人インターンシップを採用する際は、契約書を交わすことが必須です。
外国人インターンシップの採用を検討されている方は、この記事を確認して実際の手続きや契約書の雛形を確認していきましょう。
そもそも外国人インターンシップではどのような契約書が必要になるの?
いざ外国人インターンシップを採用したいと思っても、そもそもどのような契約書が必要なのでしょうか?
結論から言いますと、外国人インターンシップ採用には少なくとも2種類の契約書が必要です。
まずはその2種類に関する説明をしていきます。
※以下で説明する契約書以外にも必要な場合があります。
大学と企業との間での契約書
外国人インターンシップを採用する際、まずは大学と企業との間での契約書を結ぶ必要があります。法務省のガイドラインでは以下9項目を明記しています。
①インターンシップの目的
あくまで教育課程の一環として、大学で習得している技術や知識を社会実践を通じて人材育成をすることが前提です。
②大学における単位科目及び取得単位数
インターンシップを修了することで何単位修得できるのか明記します。
③インターンシップの期間
1年未満かつ大学修了期間の2分の1である必要があります。
④報酬及び支払い方法
時給及び支払い方法まで明記します。
⑤控除費目及び控除額
給与から控除される項目及び金額を明記します。
⑥保険内容及び負担者
インターンシップ中の事故等の保険に関して明記します。
⑦旅費負担者
日本への往復及び、国内での負担は誰が負担するのか明記します。
⑧大学に対する報告
大学に関しての実施報告をする時期及び内容を明記します。
⑨契約の解除
インターンシップ生との契約を解除せざるを得ない理由を明記します。
このような項目に沿って、大学と企業とで契約書を結ぶ必要があります。
また在留資格(ビザ)申請の際には、『申請人が在籍する外国の大学と日本の受入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し』を提出する必要がありますので、必ず作成することになります。
企業と学生(インターンシップ生)との間での契約書
2つ目に必須なのが、企業とインターンシップ生との間での契約書です。
詳しい記載項目に関しては後ほど解説をしますが、こちらの契約書も在留資格申請の際に必要となってくる資料です。
法務省入国管理局の『インターンシップ(告示9号)の場合に必要な書類』では、以下のように記しています。
『申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料』1通
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_nintei10_21_03.html
こちらも必ず契約書を準備するようにしましょう。
外国人のインターンシップを採用する際に必須である2種類の契約書を紹介しました。
今回この記事では、『企業と学生(インターンシップ生)との間での契約書』に焦点を当てた解説をしていきます。
外国人インターンシップを採用する際に契約書が必要な理由とは?
ここからは『企業と学生(インターンシップ生)との間での契約書』に焦点を当てた解説をしていきます。
そもそも外国人インターンシップ採用の際に、なぜ契約書が必要なのでしょうか?
企業側・学生側からみた契約書が必要な理由を解説していきます。
企業側から見た、学生と契約書を交わすべき理由
企業側からみた、学生と契約書を交わすべき理由は主に3つあります。
①リスク(機密・個人情報の流出等)の回避になる
外国人に限らずインターンシップ生を採用するリスクは以下のように多岐にわたります。
- 企業への損害
- 備品の破壊
- 顧客や会社とのトラブル
- 情報の漏洩
事前に禁止事項として定めて置くことで、リスク回避を行いましょう。
②学生を安心させられることができる
外国人インターンシップにとって、異国の地でインターンシップをするということは簡単なことではありません。
インターンシップ生及びその家族を安心させる為にも、こと細かに内容を明記した契約書を作成することを心がけましょう。
採用を決定した学生が契約書の不備が理由で来日できなくなっては勿体ないことです。
③在留資格(ビザ)の申請に必要
先ほどと同じ内容にはなりますが、法務省への在留資格申請の際に契約書の提出が求められます。
詳しくは法務省入国管理局のホームページに記載がありますので確認しましょう。
学生側から見た、企業と契約書を交わすべき理由
学生側からみた、企業と契約書を交わすべき理由は主に2つあります。
①働く前に仕事内容の確認ができる
先ほど簡単に説明しましたが、インターンシップの目的は『教育課程の一環として、大学で習得している技術や知識を社会実践を通じて人材育成をする』というものです。
契約書に詳しく仕事内容を明記することで、全く関係ない仕事に従事させられた際は契約違反と見なすことができます。
②給与やその他条件等の明確化
外国人の違法労働問題が後を絶ちませんが、少なからず外国人インターンシップ生にもその声が届いているでしょう。
契約書には給与や労働時間・仕事環境等を事細かに明記する必要があります。
契約違反とならないように労働環境を遵守しましょう。
以上が、企業と学生が契約書を交わすべき理由となります。
ここからは今回のメインである、外国人のインターンシップの契約書のより具体的な記載内容を解説していきます。
契約書に必ず明記すべき9つの項目とは?
ここからは外国人インターンシップを採用する際に必要となる契約書のポイントを解説していきます。
ただし、外国人インターンシップでは日本人を雇うのとは違う点も多いので、ケースごとに特別な注意が必要になります。
外国人インターンシップの契約書を作るときは、外国人の雇用に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
雛形の基本的な部分は、企業がインターンシップを活用するためのガイドの項目に沿ってみていきましょう。
契約書の雛形は以下のサイトから確認できます。(16ページ)
引用:厚生労働省『成長する企業のためのインターンシップ活用ガイド:活用編』
とくに重要な9つの点に関して解説をしていきます。
1 インターンシップの目的
繰り返しになりますが、インターンシップの目的は『教育課程の一環として、大学で習得している技術や知識を社会実践を通じて人材育成をする』というものです。
『このインターンシップを通してどのような能力がつくのか?』
『どのような専門知識を使ってインターンシップをするのか?』
ここまでは詳しく記載する必要はないとは思いますが、学生からの問い合わせにいつでも答えられるように予め確認していきましょう。
2 インターンシップの期間・労働時間
インターンシップの期間や労働時間を詳しく正確に定めましょう。
外国人は日本人よりも契約書にシビアだと言われています。
日本人感覚でのアバウトな労働条件ではなく、事細かに明記する必要があります。
3 事前指導
事前指導とは、インターンシップを採用するにあたり『企業が学生へ、仕事内容等の事前説明を行うこと』を明記した項目です。
4 インターンシップでの業務内容
インターンシップを行うにあたり、実際に外国人がどのような仕事をするのか明記する必要があります。
外国人の専門性と仕事内容とが合致しているのか確認する必要があります。
インターンシップは、あくまで教育課程の一環ですので仕事内容と専門性が乖離する訳にはいきません。
5 インターンシップ中の事故
インターンシップ中の事故(通勤中等も含む)に関しての具体的な対応や補償に関しても記載する必要があります。
基本的には採用している企業側に補償の義務がありますので、具体的にどのような補償があるのかを定めておきましょう。
6 秘密保持
インターンシップ生と言えど、会社の機密情報に触れる機会は存分にあると考えられます。
会社の機密情報や顧客の個人情報等、流出した場合問題になるものに関しては予め契約書に明記することが重要です。
『契約書に記載がなかったので問題ないと思った』と言われては反論がし辛いです。
7 個人情報の保護(学生側)
外国人インターンシップを採用する際は、学生側の個人情報を企業が預かることになります。
この個人情報を企業が管理をすること、また他の用途に利用しないと明記しましょう。
8 インターンシップ生の給与や保険
このインターンシップが有償である場合は、その給与体系を細かく記載します。
外国人インターンシップ生にとって給与は最も重要なものの1つですので、必ず記載しましょう。
また保険に関しても明記しましょう。
インターンシップ生でも正社員の3/4以上の時間働く場合は、社会保険の加入が必要になります。
また、その他の労働内容に準ずる保険内容に関しても明記しましょう。
9 インターンシップ生の就業規則の遵守
インターンシップ生が、会社の就業規則を遵守することを定めた項目です。
具体的な就業規則まで記載する必要はないですが、採用する側の会社にとって重要な項目ですので忘れずに明記しましょう。
以上が、主に重要な9つの項目になります。
この他にもインターン生が外国人だからこそ必要になる項目も存在します。
例えばインターンシップが途中で中止された場合、外国人インターン生は在留資格を満たさなくなるので帰国しなければなりません。
その際の帰国費用は誰が負担するのか、といったところまで明確にしておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。
まずはここで解説した9つの項目を明記し、さらに外国人との契約で発生するさまざまな問題に備えて契約書の内容を作ることが重要です。
外国人インターン生の受け入れに必要な知識に不安がある場合は、経験を積んだ専門家に依頼しましょう。
次は外国人インターンシップ生との契約に関する、企業側のよくある懸念点をまとめていきます。
外国人インターンシップ契約にまつわる企業の懸念点
外国人インターンシップを採用する際に、企業側から見たよくある懸念点をまとめていきます。
解決方法に関しては後ほど解説していきます。
①そもそもどのような契約が必要なのか?
外国人のインターンシップを採用する際は、『大学と企業』『企業と学生』とでの契約書が必要であると説明しました。
そもそもどのようなステップを踏んで、大学や学生との契約を行うのでしょうか?
また上記2種類の契約だけで十分なのでしょうか?
大学のある国や地域の専門機関との契約等も必要な場合等もあるのでしょうか?
②契約書は日本語で大丈夫なのか?
契約する相手は海外の大学や外国人です。
そもそも日本語で契約書を作成して法的に根拠はあるのでしょうか?
何かトラブルがあった際に、日本語の契約書で大丈夫なのでしょうか?
またもしも外国語での契約書が必要になった場合に、現地の言葉や英語で満足な契約書は作成できるのでしょうか?
③そもそも海外との契約をした経験がない
そもそも海外との契約や仕事を行った経験のない会社が多数あると思います。
全くの初体験でも外国人インターンシップ採用までたどりつけるのでしょうか?
あくまで一例ですが、このような懸念を抱いている企業は多いと思います。
次は、このような懸念点を解決するおすすめの方法に関して解説していきます。
外国人インターンシップ採用に関してPLYに任せるべき理由とは?
外国人インターンシップ採用は様々な手続き・契約等があり、当事者である企業だけでは到底解決できません。
数々の外国人インターンシップ採用を行ってきたPLYを利用することで、企業様の負担なく採用を進めることができます。
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5 まとめ
まとめは下記の通りです。
- 外国人をインターンシップとして採用する際は、『大学と企業』『企業と学生』との2種類の契約書が必須です。
- 『大学と企業』の契約書では、法務省の定める9つのガイドラインを遵守しましょう。
- 契約書は企業にとって『リスクの回避』『学生を安心させられる』『在留資格の申請に必須』という意味合いがある。
- 契約書は学生にとって『仕事内容の確認』『給与や労働環境の明文化』という意味合いがある。
- 『企業と学生』とでの契約書は紹介した9つの項目は必ず設けましょう。
- 企業からしたら『どのような契約が必要なのか?』『そもそも日本語で大丈夫なのか?』『海外とのやり取りは初めて』等の懸念点がある。
- PLYを利用すれば、負担なく安心して、外国人のインターンシップ生を受け入れることができる。
いかがだったでしょうか。
この記事では、『外国人インターンシップの契約書』に関して解説をしていきました。
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